第二種電気工事士の幹線許容電流
電動機50Aと1.25倍・1.1倍
先に答え
幹線の倍率は電動機等の合計に掛ける
電動機等の定格電流合計がその他より大きい場合
| 電動機等50A以下 | 電動機等50A超 | |
|---|---|---|
| 必要な許容電流の下限 | 1.25×電動機等+その他 | 1.1×電動機等+その他 |
電動機等がその他以下なら両者の合計が基本の下限です。幹線電線と遮断器の選定は区別します。
電気設備の技術基準の解釈第148条 ↓01 最初に電動機等とその他の大小を比べる
最初に電動機等とその他の大小を比べる
解釈第148条第1項第2号は、幹線各部分の電線の許容電流を、その部分から供給する機器の定格電流合計以上とするのが原則です。電動機等の合計がその他の合計より大きいときは、起動電流を考慮した扱いになります。
電動機等には、電動機のほかこれに類する起動電流の大きい機器が含まれます。問題文が与える分類を確認し、機器の台数ではなく電流の合計で比べてください。
02 倍率を掛ける範囲を括弧で示す
倍率を掛ける範囲を括弧で示す
| 条件 | 必要な許容電流の基本の下限 |
|---|---|
| 電動機等の合計がその他以下 | 電動機等+その他 |
| 電動機等の合計がその他より大きく、50A以下 | 1.25×電動機等+その他 |
| 電動機等の合計がその他より大きく、50A超 | 1.1×電動機等+その他 |
50Aちょうどは1.25倍の側です。「電動機等+その他」の全体を1.25倍する式とは異なります。倍率が小さくなる境界も、台数ではなく電動機等の合計値で判定します。
03 幹線電線の値と遮断器定格を混同しない
幹線電線の値と遮断器定格を混同しない
ここで求めているのは幹線電線に必要な許容電流です。幹線を保護する過電流遮断器の選定は、同じ条文でも別の規定を読みます。電線の計算結果を、そのまま遮断器の答えにしないようにします。
解答用紙の下書きでは、電動機等をIM、その他をIHとおき、IMとIHの比較、50Aとの比較、式への代入を順番に書くと、どの段階で条件を取り違えたか復習しやすくなります。需要率など別の条件がある場合はその条件も反映します。
よくある質問
電動機の合計が50Aちょうどなら何倍ですか?
電動機等の合計が他の負荷より大きいという前提で、50A以下なので1.25倍です。その他の負荷分は倍率を掛けずに加えます。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07
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