第二種電気工事士ドリル

第⁠二⁠種電気工事士の軽微な工事

コード接続と固定配線を区別する

更新日: 出典・確認日 ↓

先に答え

軽微な工事は小規模という意味ではない

電気工事士法施行令第1条に列挙された工事

対象物・電圧・電線の種類・作業方法で判断します。コードのプラグ接続と建物の固定配線側を区別してください。

電気工事士法施行令第1条 ↓

01 工事の規模で判断しない

工事の規模で判断しない

電気工事士法の電気工事の定義から除かれる軽微な工事は、施行令第⁠1⁠条で定められています。対象物、電圧、接続する電線の種類、作業方法まで読んで判断します。「⁠家⁠庭⁠内⁠」「⁠コ⁠ン⁠セ⁠ン⁠ト⁠一⁠つ⁠」だけでは決まりません。

第1号は、600V以下で使用する所定の接続器や開閉器に、コードまたはキャブタイヤケーブルを接続する工事です。接続器という名前があるから、どんな電線との接続でも該当するわけではありません。

02 プラグ側と建物の配線側を区別する

プラグ側と建物の配線側を区別する

経済産業省の説明資料では、ローゼットについてランプ側のキャップと天井側のボディを区別しています。似た名前・同じ一組の器具でも、固定配線側まで資格不要と広げてはいけません。

第2号の電気機器の端子へのねじ止めにも、配線器具を除くという限定があります。「機器へねじ止めなら全部よい」とまとめず、条文の除外も読みます。

03 軽微な工事と軽微な作業を混ぜない

軽微な工事と軽微な作業を混ぜない

「⁠軽⁠微⁠な⁠作⁠業⁠」は電気工事士法施行規則側にある別の区分です。用語が似ていても、根拠となる条文と扱う範囲が違います。学科のノートでは、施行令第⁠1⁠条の「⁠軽⁠微⁠な⁠工⁠事⁠」と別欄にしてください。

この記事は代表例を通じた試験範囲の整理であり、列挙されたすべての工事の一覧ではありません。個別の実施工を資格不要と判断する場合は、対象・作業を特定したうえで所管の窓口に確認します。

出⁠典:e-Gov:電気工事士法施行令 第1条(第⁠1⁠条第1・2号。経済産業省のローゼット・コード接続の説明)。2026-11-07確認。

よくある質問

小さなコンセント工事なら免状なしでもできますか?

小規模という理由だけでは判断できません。固定配線側の作業をコードの接続と混同せず、法令上の対象と作業内容を確認します。

出典と確認日

数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-07

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