電験三種の保安規程と主任技術者
電気事業法42・43条の違い
先に答え
保安規程は第42条で主任技術者は第43条
対象となる事業用電気工作物について、第42条は保安規程、第43条は主任技術者を定めます。小規模事業用電気工作物の除外など、設備区分と各条の例外も確認します。
この記事で確認すること
01 第42条は保安規程の制定と届出
第42条は保安規程の制定と届出
電気事業法第42条第1項は、対象となる事業用電気工作物の設置者に、保安規程を定めて届け出る義務を課しています。同項は小規模事業用電気工作物を除くと規定しており、すべての設備へ一律に拡張しないようにします。
保安を一体的に確保する必要のある組織ごとに定め、使用開始前に届け出ます。条文では所定の自主検査を伴うものについて工事開始前となる条件もあるため、「必ず使用直前」と単純化しないでください。
02 変更の届出と、守る人の範囲
変更の届出と、守る人の範囲
第42条第2項は保安規程を変更した場合に遅滞なく変更事項を届け出ること、第3項は必要な場合の主務大臣による変更命令、第4項は設置者と従業者の遵守義務を定めています。
「保安規程は主任技術者だけが守る」とはなりません。制定・届出を行う人と、定めた規程を守る人の範囲が違うことを表にすると、主語の入替えに気付きやすくなります。
03 第43条は選任・監督・指示に従う義務
第43条は選任・監督・指示に従う義務
| 条項 | 主な主体 | 内容 |
|---|---|---|
| 第43条第1項 | 設置者 | 原則として免状の交付を受けた者から主任技術者を選任 |
| 同第3項 | 設置者 | 選任・解任時の届出。第2項の許可選任の場合を除く |
| 同第4項 | 主任技術者 | 保安監督の職務を誠実に行う |
| 同第5項 | 工事・維持・運用の従事者 | 保安のための主任技術者の指示に従う |
免状を持つことと、その事業場などの主任技術者に選任されることは別です。選任後の保安監督を、免状の取得手続きと混ぜないでください。
04 許可選任と通常の選任届出を分ける
許可選任と通常の選任届出を分ける
第43条第2項には、小規模事業用電気工作物を除く自家用電気工作物について、主務大臣の許可を受け、免状の交付を受けていない者を選任できる規定があります。通常の免状所持者の選任と同じ手続きだと覚えないようにします。
外部委託などの具体的条件は省令等も含めて確認する必要があります。本記事は法律本則の主語・義務の整理に範囲を絞っています。試験では「許可」「届出」「遅滞なく」などの条件語を残して復習してください。
よくある質問
免状があれば自動的に主任技術者になりますか?
免状の取得と、設置者による主任技術者への選任は別です。
保安規程を守るのは主任技術者だけですか?
第42条第4項は、設置者およびその従業者が守る義務を定めています。
出典と確認日
数値・条文は次の一次資料で確認しています。確認日: 2026-11-08
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